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]]>皆さんは、自己破産や債務整理という言葉をご存知でしょうか。 テレビやドラマなどで言葉は知っていても実際はどういったものか理解している人は 法律に従事する方以外は少ないと思います。
債務整理とは、借金で生活困難になったときに行われる法律で認められた救済措置のことで、一口に債務整理と言っても種類がいくつかあります。
種類としては…
「任意整理」 | 弁護士などに依頼し、裁判所を通さずに貸金業者と減額や分割払いの交渉をする方法 |
「自己破産」 | 負債額が多額で返済が困難な場合、借金の返済を免除してもらい、負債を帳消しにする方法 |
「個人再生」 | 裁判所に申し立てを行い、借金総額を20%までに減額し3年~5年間で計画的に返済していく方法 |
それぞれにメリットデメリットがあり、簡単に説明すると以下の通りです。
これらの方法の中でどれが自分に適しているのか。また、手続きをどのように行えばよいかはあまり知られていません。
ここからは、借金によって暮らしにどういった変化があるのかをステップを追いながら説明していきます。
また、どのタイミングで弁護士に相談をするのがベストなのかを紹介していきたいと思います。
クレジットカードの未納などで滞納状況が続くと、あなたの未納記録が個人信用情報を取り扱う信用情報登録機関に登録されます。(これが俗にブラックリスト入りといわれているものです)
ブラックリストに入ることでカードが使えなくなったり、新たなカードを作ろうとしても審査が通らないといったデメリットがあります。
また、ローン決済を行う取引には必ずといっていいほど信用情報機関に登録された情報をもとにした審査があります。なので、住宅ローンや車をローンで購入することはもちろん、日常で使う携帯電話も分割購入できなくなってしまうおそれがあるのです。
では、どういった場合にブラックリストに登録されるのかというと
信用情報機関に登録されるケースとして、一番多いのが延滞(滞納)です。どの程度の滞納が登録の対象になるかは業者によっても異なり明確な決まりはありませんが、一般的におおよそ「2ヶ月以上の滞納」または「3回目の滞納」くらいで対象となる場合が多いようです。
一度信用情報機関に登録されますと何年もの間(登録期間についても明確な決まりはありません)滞納記録が信用情報機関に残ってしまい、その間は前記のような影響があることになります。
また、それ以外の条件として
貸金業者からの借金滞納を防ごうとして、更に他の貸金業者から借りることで返そうとする行為でもブラックリスト入りしてしまう場合もあります。なぜかというと、信用情報機関に登録されるのは未納状況だけではなく貸金業者やクレジットカードの申し込み情報も記録がされているためです。この情報から、多重債務が疑われブラックリスト入りしてしまうこともあるのです。
上記であげたもの以外にも、様々なケースがありますので借金の未納や多額の借り入れには注意が必要です。
第一段階でも、日常の生活に支障をきたします。
クレジットカードを持てないことや、ローンが組めないということは車や家を買うときに分割ができないということです。大金を用意して一括購入しなくてはいけなくなりますので、かなり生活が不自由になります。
そして、更に状態が進むとどうなるかというと。
滞納が続くと貸金業者からの催促の手紙や電話が頻繁にあなたの元に届くようになります。これだけでも、精神的苦痛は計りしれません。
場合によっては職場等へも督促の連絡が届く可能性があり、もしもそのような事態となると職場での信頼を失うことになる危険性などがあります。利息で借金が膨らむだけでなく様々なものを巻き込んで負のスパイラルに落ちていくのです。
また、こういった督促によって借金の存在が職場や家族にバレてしまい家庭崩壊や職を失ってしまうケースもあります。この段階に来ると、個人の問題だけでなく周りの人を巻き込み加速的に事態が悪化し始めます。
また、催促に応えず支払いをしないでいると、貸金業者が裁判所に訴えて支払い督促や貸金請求訴訟の手続きを行います。
裁判所からの通知が来る段階は非常に危険な状態であると言えるでしょう。
この先に待っているのが、差し押さえというものです。
ここでは詳しい手続の流れは省きますが、裁判所に訴えが提起されると裁判所から訴状や裁判の日程が書かれた通知等が送られてきます。
この期日に出頭しないと、債務名義という貸金業者があなたの財産を差し押さえる権利を得ることにつながります。
差し押さえられる対象としては
ここまでくると、自力で生活を元の水準に立ち直すのは至難の技でしょう。
近年ではネットやスマホでも簡単に様々な借り入れを選択することが出来る時代です。
しかし、借金が膨らみ過ぎて返済が困難になってしまうと、法律で決められたルールに則って難しい手続きしなくてはいけない。事態が悪化すればするほど選択できる手段も減りコストもかさみます。返済が困難となってきた場合にはいたずらに放置せず、「早めの対応」が肝要です。
ただ、冒頭にも申し上げたように法律家以外の一般の方こういった事実を知らないのは仕方のないことだと思います。
なので、専門家への相談が重要になるのです。
では、どのタイミングで相談をするのがいいでしょうか?
私としては、「借金を返すために借金をする」という多重債務になってしまった段階が一つのタイミングで、一度弁護士への相談を受けることをオススメします。
早い段階の相談をおすすめする第一の理由として、
最近は無料で相談を受けられる法律事務所も増えてきており気軽に相談ができ、専門家からの親身なアドバイスがもらえ、専門家のアドバイスを受けることによって事態が悪化することを防ぐことが出来るからです。
借金の問題で、家族や友人など近しい人にも相談ができず一人で抱え込んでしまい、貸金業者などからの催促で精神をすり減らして病気になどなってしまっては元も子もありません。
そうなる前に、一人で悩まず相談をしてください。
]]>日本では、「夢のマイホーム」という言葉があるくらい自分の持ち家があることがある種のステータスです。 ただ、家を買うとなると数百万〜数億円という日本国民の平均年収を大幅に超える高い買い物です。 なので、マイホームやマンションをお持ちの方のほとんどが住宅ローンを組んで住宅を購入されていると思います。
日本では、「夢のマイホーム」という言葉があるくらい自分の持ち家があることがある種のステータスです。 ただ、家を買うとなると数百万〜数億円という日本国民の平均年収を大幅に超える高い買い物です。 なので、マイホームやマンションをお持ちの方のほとんどが住宅ローンを組んで住宅を購入されていると思います。
ただ…。
便利に思える住宅ローンですがもし滞納を行ってしまった場合、
自分の家が自分の意思とは無関係に他人に勝手に売られてしまい、突如として住むところを失ってしまう危険性があることをご存知でしょうか?
それが、いわゆる不動産競売というものです。
「競売」という言葉だけであれば、テレビ等でなんとなく聞いたことはあるという方が多いのではないでしょうか?
住宅ローンの契約時には必ずと言っていいほどついてまわるものです。
仕組みとしては…。
住宅を購入した時に多くの場合銀行などの金融機関が提供する住宅ローンを利用することになると思います。
その時、銀行はローンの対象になる土地や建物に抵当権というものを設定します。
抵当権とは、住宅購入者がローンを返せなくなった場合に備えて、購入した土地や建物を担保に取っておくというものです。
この抵当権が付いていると、住宅ローンの滞納時には抵当権が実行されて土地や建物が不動産競売にかけられ、購入者の意思とは無関係に強制的に売りに出されるというものです(そして銀行はその売却代金から住宅ローン分を回収します)。
また、売却でローンがなくなれば、家がなくなってゼロに戻るだけですが、多くの場合はゼロどころかマイナスになるケースも多くあります。
建物は、住居年数が長ければ長いだけ価値は下がりますし、土地も現在の日本では価値が上がるのは稀なので、返済が進んでおらずローン残高が多いうちは、不動産の価値よりもローン残高の方が高くなりがちなのです(いわゆるオーバーローン)。
なので、多くの場合は家がなくなり更にはローンの残額を返済しないといけないというマイナスが残ります。
ここからは、そうなってしまう原因となりそうな時どうすればいいかをお伝えします。
住宅ローンが返せなくなる主な理由としては、大きく分けて3つあります。
こちらが、おそらく一番多いケースではないでしょうか。
働けなくなったら当然収入はストップしてしまいますので、よほど潤沢な貯蓄がないかぎり毎月のローン返済が出来なくなり滞納に陥ってしまいます。
家は、一生に一度の大きな買い物です。なので、ついつい金額的に多少の無理をしてでもより良い条件の物件を購入したくなるのが人の心情だと思います。
ただ、これは今の状況で(あるいは出世して給料が上がることまで見越して)ギリギリ返していけるだろうという希望的観測の返済計画なので、実際は月々の返済で家計が苦しくなったりします。
そしてこのような限界ギリギリの設定でローンを組んでいると、想定外に子供が沢山生まれたり、急に景気が悪くなるなどの予期していなかった事態の発生ですぐに返済不可能になってしまうこともあります。
意外かもしれませんが、離婚がきっかけで家を手放すケースも非常に多いのです。
なぜかというと、近年は夫婦共働きという家庭が多く、これを前提として夫婦共同(連帯債務)でローンを組んでいるケースも多いです。そうすると、離婚によってこの前提が崩れるとローン計画は根底から崩れます。
もともと夫婦で(あるいは子供も含めて)居住することを想定して、広いファミリータイプの物件を購入されているでしょうから、コストも高く、離婚して単身家庭になってしまうと無駄に広くてコストばかりが高い「無用の長物」になってしまうのです。
他にも、いろいろな理由がありますが、共通して言えるのは、10年~35年という非常に長いローン返済期間の間には、想定していなかった様々な事態が起こる可能性があり、いつローンが返せなくなってしまうかわからないという点です。なので、返済計画は様々な事態を想定し、なるべく余裕をもって計画を立てておくことが必要です。
しかし、そうは言っても「様々な事態を想定し、なるべく余裕をもつ」というのは簡単ではなく、夢のマイホームを得るためにはある程度のリスクは避けがたいものです。
そこで、次の章からは、不運にもこのようなリスクが発生してしまい、もし滞納してしまった時、手遅れにならないための対策をご紹介いたします。
金融機関が不動産競売の手続きを行い始めるのは、滞納からおよそ3ヶ月〜6ヶ月と言われています。
行動を起こすタイミングとしてベストなのは滞納してしまいそうだと感じた時です。
このタイミングが一番問題解決しやすく様々な選択肢が選べるので、結果として家を手放さずに済む可能性が大きいです。
この段階で最初に行うこととしては金融機関に直接連絡して返済スケジュールを見直してもらうことです(返済計画のリスケジュール、俗に「リスケ」と呼ばれています)。
それにより、返済スケジュールの延長や、一定期間だけ月々の返済を減額してもらえる可能性があります。もちろん、ローンが減額になるわけではないのでその点は注意してください。これは、少しだけ月々の返済額を抑えたらきちんと返済を継続できるという時に使える方策です。
ただ、金融機関に相談しても必ず要求が通るわけではありません(金融機関にはリスケに応じる義務はありません)。
要求が通らない、また返済スケジュールを見直す程度では返済が不可能そうなら次の対策を検討してみましょう。
リスケジュールだけは返済の継続が困難な場合に、考えられる方策は次の2つです。
まず一つは、小規模個人再生という法的な債務整理を行う方法です。裁判所に申立てて住宅ローン条項を駆使した小規模個人再生手続を行えば、住宅ローン以外の債務(借金)を大幅に減額して、資金を住宅ローンの返済に集中的に充てることが出来ますので、リスケよりも効果的に住宅ローンの返済可能性が高まります。
なお、「小規模個人再生」手続は、非常に複雑な法的手続が必要であり、利用出来る条件も複雑ですので、別の回に改めて詳しくご案内したいと思います。
もう一つの方策は、土地と建物の任意売却という方法です。
任意売却は、文字通り不動産を売却してしまう方法ですので、残念ながらせっかく手に入れたマイホームはなくなってしまいます。
しかし、もはやこれ以上住宅ローンの返済が出来なくなってしまっているのですから仕方がありません。先ほど少し説明しました通り、住宅ローンが返済出来なくなってしまうと、不動産を担保に取っている金融機関に嫌でも抵当権を実行され、「不動産競売」によって強制的に売却処分されてしまうのです。
そこで、同じマイホームを手放さなくてはならないのであれば、せめて少しでも不動産を有効活用し生活の再建に役立てたい、ということで紹介したいのが、最近密かに話題になっている「任意売却」という方法です。
任意売却とは、土地と建物を売りに出す点というは不動産競売と変わりませんが、不動産競売と大きく違うのは、金融機関(裁判所)による強制的な売却処分ではなく、自ら主導して売却の手続きを行うところでしょう。
一般的に、不動産競売によって不動産が強制的に売却処分されてしまう際のデメリットとして、以下のような点が指摘されています。
これに比べ、「任意売却」は不動産の所有者自身が弁護士や不動産業者などの専門家のサポートを受けつつ自ら主導して不動産の売却を行うもので、以下のようなメリットがあります。
これらの理由から、不動産の売却を余儀なくされ、マイホームを手放さなくてはならないのであれば、不動産競売にかけられる前に任意売却をお勧めしています。
せっかく苦労して手に入れたマイホーム、手放さないで済むのが何より一番ですが、どうしても手放さざるを得ない状況に陥ってしまった場合には、せめて少しでも有利な条件で処分したいものです。
そのためにも、そして出来ればマイホームを手放さなくて済むためにも、まずは、なるべく早い段階で弁護士の無料相談を受けることをオススメします。
タイミングが遅くなればなるほど、選択肢は少なくなってしまいます。
そうなる前に是非行動を。
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